バイト休んで罰金は違法行為!
大手コンビニチェーンで16歳のアルバイト女子高生がバイトを休んで罰金を取られたという。
契約書に明記してあっても、書くこと自体が違法。
無断欠勤でも罰金を払う必要はない。
それが原因で時給が下がるという減給はあるかもしれない。
しかし、
10時間休んで10時間分のバイト代を返せと引かれたらしい。それは間違い。
ただ、コンビニだって大手だって、FCの場合は個人経営の商店。同じだから気をつけたほうがいい。
もっと悪質なバイトがあって、遅刻罰金制度はいっぱいある。
そういう時に、会社に言えないのが普通だが、労基署に言うのが一番いい。
間違いなく、違法なら違法と対処。
複数の労働者がいれば、誰が労基署に言ったかはわからないので、そこは心配する必要もないし、バイトならなおさらだろう。
また、安定雇用先でそうならば、その企業が存続してもらうために襟を正すことは良いことだと思う。
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